著作権について
「デジタル夕刊プレみや」に掲載の記事、写真等の著作権は宮崎日日新聞社、または、各情報提供者にあります。
内容の全文、一部、写真・画像を無断で使用したり、営業目的での使用を禁じます。
詳細は「新聞著作権協議会ホームページ」をご覧ください。
著作物のホームページ転載規定
宮崎日日新聞社
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第1条(総則)
宮崎日日新聞社(以下、宮日という)の著作物(記事・写真・図書類・ホームページ)は著作権法(第20条・第48条)で保護されている。この規定は、宮日の著作物を社外のホームページ(以下、HPという)に転載するときの取り扱いについて定める。
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第2条(基本原則)
- 宮日の著作物の社外HPへの転載は審査の上、有料で掲載を認める。
- 下記については無料とする。
- 教育上、意義があると認められる場合(教育機関のHPなど)
- 営利を目的とせず、公共性が高いと認められる場合(官公庁のHPなど)
- 転載する記事は転載を希望する個人・団体・企業等に言及したものに限る。転載希望者とは無関係と判断される記事の転載は認めない。
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第3条(転載許可できない著作物)
- 事件・事故など個人情報に関する記事、写真など
- 裁判や政治活動、誹謗中傷などに使われる恐れがある場合
- 肖像権に抵触する恐れがある顔写真
- 共同通信など特約通信社の記事、写真
- スポーツ大会の記録本文
- 宮日に不利益をもたらす恐れがあるもの
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第4条(利用順守事項)
- 申請目的1件につき1回限りとし、他に転用することはできない
- 必ず「宮崎日日新聞社提供」と明記し、掲載年月日も併記する
- 転載は新聞紙面の該当個所をスキャンした画像あるいはPDFに限り、記事内容は変更しない
- 掲載期間は最長1年間とする
- インターネット上で生じたトラブルは申請者の責任において処理する
- 利用順守事項に違反した場合、著作権法に基づき損害賠償を求めることがある
- 「47フォト」で販売する写真の扱いは「47フォト」の規定に従う
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第5条(料金)
- 金額は1件10,800円(税込み)とする
- 「47フォト」で販売する写真は「47フォト」の規定に従う
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第6条(利用手続き)
- 宮日編集局編集管理部にある「HP転載申請書」に詳細を記入し、署名・捺印(サインでも可)する
- 「47フォト」で販売する写真は「47フォト」の規定に従う
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第7条(備考)
この利用規定は2007年10月1日から適用する
2011年11月1日 一部改正
2014年4月1日 一部改正